1950-07-21 第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
すなわち関税法の第百一条の三の規定でありますが、これは海上保安官の制度が設けられました際に、調整をはかつて設けたのでありますが、これによりますと、「海上保安官ハ税関官署ノ所在スル港ノ港域内及税関官吏ノ配備サレタル海上又ハ沿岸水域ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締ヲ行ウコトヲ得」ということになつておりまして、大体開港内におきましては、原則として税関の官吏が
すなわち関税法の第百一条の三の規定でありますが、これは海上保安官の制度が設けられました際に、調整をはかつて設けたのでありますが、これによりますと、「海上保安官ハ税関官署ノ所在スル港ノ港域内及税関官吏ノ配備サレタル海上又ハ沿岸水域ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締ヲ行ウコトヲ得」ということになつておりまして、大体開港内におきましては、原則として税関の官吏が
第二十三條関税法の一部改正中、第百一條の三中「場合ニ限ル」を「海上保安官トス」に改め、「二於テ税関官吏の要求アル場合」及び「港域外ノ」を削り、「在ラサル場合又ハ税関官吏ノ要求アル場合ニ限リ犯則事件二関スル事務」を[要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件人予防及取締」に改める。第百一條ノ四中「犯則事件を発見又ハ」を「本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ」に改める。
次に第二十三條関税法の一部改正中第一〇一條三中「場合ニ限ル」を「海上保安官トス」に改め、「ニ於テ税関官吏ノ要求アル場合」及び「港域外ノ」を削り、「在ラサル場合又ハ税関官吏ノ要求アル場合に限り犯則事件ニ関スル事務」を「要求アル場合又ハ税関官吏ノ在ラサル場合ハ本法違反事件ノ予防及取締」に改める。 第百一條の四中「犯則事件ヲ発見又ハ」を「本法違反事件ヲ発見シ又ハ関税法規ノ」に改める。